「高齢だから」「身寄りがないから」と、お部屋探しをあきらめていませんか。
石巻・女川エリアで、高齢の方の賃貸契約を承っています。
年齢やお身寄りの有無を理由に、賃貸住宅への入居をためらわれる方が少なくありません。
私たち生活情報館では、家賃保証会社のご紹介や、国土交通省・法務省が策定した「残置物の処理等に関するモデル契約条項」の活用によって、高齢の方にも安心してお部屋を探していただける体制を整えています。
まずはお気軽にご相談ください。
背景には、大家さんの不安があります。
単身の高齢の方が賃貸住宅で亡くなられた場合、賃借権やお部屋に残された家財(残置物)は相続人に引き継がれます。しかし、相続人の有無や所在がわからないと、賃貸借契約の解除や、残された家財の処理がむずかしくなることがあります。
こうした負担や不安から、大家さんが高齢の方の入居をためらってしまう、という問題がこれまでありました。
この不安を解消し、高齢の方が入居を断られずにすむようにするために、国が仕組みを整えています。当社もそうした仕組みを活用しながら、高齢の方の住まい探しをお手伝いしています。
安心してお住まいいただくために、次のご協力をお願いしています。
連帯保証人がいらっしゃらない場合でも入居いただけるよう、家賃保証会社をご利用いただいています。保証会社は当社よりご紹介できますので、保証人をお願いできる方がいなくてもご安心ください。所定の審査がございます。
お身寄りのない単身の高齢の方などについては、万が一の際に契約や家財の処理を円滑に進められるよう、国土交通省・法務省が策定した「残置物の処理等に関するモデル契約条項」のご締結を原則としてお願いしています。これはご入居される方ご自身の安心にもつながる仕組みです。次でわかりやすくご説明します。
国土交通省・法務省が策定した、単身高齢者が安心して入居するための仕組みです。
(令和3年6月策定/使用が義務づけられているものではありません)
入居される方が亡くなられたときに備えて、賃貸借契約の解除と、お部屋に残された家財(残置物)の処理を、あらかじめ信頼できる第三者(受任者)に委ねておく契約です。難しく見えますが、流れにするとシンプルです。
入居される方が、信頼できる第三者(受任者)と「契約の解除や家財の処理を任せる契約」を結び、あわせて大家さんと賃貸借契約を結びます。
ご家族や知人に残したい家財があれば、「残しておくもの」としてリストやシールで指定し、送り先を決めておきます。指定しなくても構いません。
入居される方が亡くなられたときは、大家さんが受任者へ連絡します。ご遺族が対応に追われることはありません。
受任者が、賃貸借契約の解除と、家財の整理・送付・処分などを代わりに行います。残すと決めた家財は、指定された相手へ送られます。
入居される方が亡くなられた場合に、賃貸借契約を終了させるための代理権を、受任者に授けておく委任契約です。
賃貸借契約の終了後に、お部屋に残された家財(残置物)を処理することを、受任者に委ねておく準委任契約です。
上記2つの契約に関連する内容を、大家さんと結ぶ賃貸借契約の中にも盛り込んでおくための条項です。
受任者には、ご自身の推定相続人のほか、居住支援法人や管理業者などがなることができます。
受任者が見つからない場合も、当社がご相談に応じます。
まずはお問い合わせから始まります。
お電話またはお問い合わせフォームから、ご希望の条件やご不安な点をお聞かせください。
ご希望に合ったお部屋をお探しし、保証会社やモデル契約条項についてもわかりやすくご説明します。
保証会社の審査や必要な契約のお手続きを進め、ご納得のうえでご入居いただきます。
「こんな条件でも大丈夫かしら」というご相談だけでも構いません。
お電話でも、お問い合わせフォームでも承ります。