FOR SENIOR

高齢者の方の賃貸契約について

「高齢だから」「身寄りがないから」と、お部屋探しをあきらめていませんか。
石巻・女川エリアで、高齢の方の賃貸契約を承っています。

年齢やお身寄りの有無を理由に、賃貸住宅への入居をためらわれる方が少なくありません。
私たち生活情報館では、家賃保証会社のご紹介や、国土交通省・法務省が策定した「残置物の処理等に関するモデル契約条項」の活用によって、高齢の方にも安心してお部屋を探していただける体制を整えています。
まずはお気軽にご相談ください。

なぜ、高齢の方の入居が難しいと言われるのか

背景には、大家さんの不安があります。

単身の高齢の方が賃貸住宅で亡くなられた場合、賃借権やお部屋に残された家財(残置物)は相続人に引き継がれます。しかし、相続人の有無や所在がわからないと、賃貸借契約の解除や、残された家財の処理がむずかしくなることがあります。

こうした負担や不安から、大家さんが高齢の方の入居をためらってしまう、という問題がこれまでありました。

この不安を解消し、高齢の方が入居を断られずにすむようにするために、国が仕組みを整えています。当社もそうした仕組みを活用しながら、高齢の方の住まい探しをお手伝いしています。

当社での入居にあたって

安心してお住まいいただくために、次のご協力をお願いしています。

家賃保証会社の審査

連帯保証人がいらっしゃらない場合でも入居いただけるよう、家賃保証会社をご利用いただいています。保証会社は当社よりご紹介できますので、保証人をお願いできる方がいなくてもご安心ください。所定の審査がございます。

残置物の処理等に関するモデル契約条項の締結

お身寄りのない単身の高齢の方などについては、万が一の際に契約や家財の処理を円滑に進められるよう、国土交通省・法務省が策定した「残置物の処理等に関するモデル契約条項」のご締結を原則としてお願いしています。これはご入居される方ご自身の安心にもつながる仕組みです。次でわかりやすくご説明します。

残置物の処理等に関するモデル契約条項とは

国土交通省・法務省が策定した、単身高齢者が安心して入居するための仕組みです。
(令和3年6月策定/使用が義務づけられているものではありません)

入居される方が亡くなられたときに備えて、賃貸借契約の解除と、お部屋に残された家財(残置物)の処理を、あらかじめ信頼できる第三者(受任者)に委ねておく契約です。難しく見えますが、流れにするとシンプルです。

STEP 01

入居のときに契約を結ぶ

入居される方が、信頼できる第三者(受任者)と「契約の解除や家財の処理を任せる契約」を結び、あわせて大家さんと賃貸借契約を結びます。

STEP 02

残したい家財を決めておく

ご家族や知人に残したい家財があれば、「残しておくもの」としてリストやシールで指定し、送り先を決めておきます。指定しなくても構いません。

STEP 03

もしものときは受任者へ連絡

入居される方が亡くなられたときは、大家さんが受任者へ連絡します。ご遺族が対応に追われることはありません。

STEP 04

受任者が手続きを代行

受任者が、賃貸借契約の解除と、家財の整理・送付・処分などを代わりに行います。残すと決めた家財は、指定された相手へ送られます。

この仕組みは、3つの契約から成り立っています
1

解除関係事務委任契約

入居される方が亡くなられた場合に、賃貸借契約を終了させるための代理権を、受任者に授けておく委任契約です。

2

残置物関係事務委託契約

賃貸借契約の終了後に、お部屋に残された家財(残置物)を処理することを、受任者に委ねておく準委任契約です。

3

賃貸借契約における条項

上記2つの契約に関連する内容を、大家さんと結ぶ賃貸借契約の中にも盛り込んでおくための条項です。

受任者には、ご自身の推定相続人のほか、居住支援法人や管理業者などがなることができます。
受任者が見つからない場合も、当社がご相談に応じます。

よくあるご質問

誰でもこの仕組みを利用するのですか?
この仕組みは、主に単身の高齢の方(おおむね60歳以上)が賃貸住宅を借りる場合に利用することが想定されています。連帯保証人がいる場合など、大家さんの不安が生じにくいケースでは、必ずしも必要ありません。お一人おひとりの状況に合わせてご案内します。
受任者には誰がなれるのですか?
ご自身の推定相続人のいずれかの方が望ましいとされていますが、頼める親族がいない場合は、居住支援法人や管理業者などの第三者になってもらうことができます。なお、大家さんご本人は、入居者側と利益が相反する立場のため受任者にはなりません。適切な受任者が見つからない場合も、当社がご相談に応じます。
入居後、私は何をすればよいのですか?
残しておきたい家財と、処分してよい家財を整理しておくと安心です。残したい家財は、リストを作る、目印のシールを貼る、決めた場所(金庫など)に保管するなどして、受任者がわかるようにしておきます。渡したい相手の送り先も控えておきましょう。特に残したいものがなければ、無理に指定する必要はありません。
残した家財はどうなりますか?
残すと指定した家財は、指定された相手へ送られます。処分してよい家財は、亡くなられてから少なくとも3か月が経過し、かつ賃貸借契約が終了した後に処分されます。売却できるものは、できるだけ換価(現金化)するよう努められ、金銭は相続人へ返還されます。
家族に迷惑がかかりませんか?
この仕組みは、むしろご遺族の負担を軽くするためのものです。契約の解除や家財の整理を受任者が代わりに行うため、ご家族が遠方にお住まいの場合や、頼れるご家族がいない場合でも、手続きが滞る心配を減らせます。

ご相談の流れ

まずはお問い合わせから始まります。

1

お問い合わせ・ご相談

お電話またはお問い合わせフォームから、ご希望の条件やご不安な点をお聞かせください。

2

お部屋探し・ご案内

ご希望に合ったお部屋をお探しし、保証会社やモデル契約条項についてもわかりやすくご説明します。

3

ご契約・ご入居

保証会社の審査や必要な契約のお手続きを進め、ご納得のうえでご入居いただきます。

まずはお気軽にご相談ください

「こんな条件でも大丈夫かしら」というご相談だけでも構いません。
お電話でも、お問い合わせフォームでも承ります。

0225-93-9111
平日 9:00〜18:00/土日 10:00〜16:00(水曜・祝日・第1第3日曜定休)
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