DOCUMENTS

売却時に、売主が
準備するもの

戸建て・土地を売るときに、あらかじめ用意しておくと安心な書類をまとめました。
すべてを最初にそろえる必要はありません。段階ごとにご案内します。

不動産を売るときには、いくつかの書類が必要になります。ただ、最初にすべてをそろえる必要はなく、査定・契約・引き渡しと、進み方に合わせて順番にご用意いただければ大丈夫です。ここでは戸建て・土地の売却を中心に、どの段階で何が必要になるかを整理しました。見当たらない書類があっても、再発行の方法を含めてサポートしますので、まずはお手元にあるものからご確認ください。

段階ごとに必要なもの

査定・契約・引き渡しの3つの段階に分けてご案内します。

査定のとき

売り出す前に、価格の見当をつける段階です。

  • 登記済証または登記識別情報いわゆる「権利証」。物件を取得したときに受け取った書類です。
  • 間取り図・測量図などお手元にあれば。なくても査定は可能です。
  • 固定資産税納税通知書毎年春ごろに届く、税額が書かれた書類です。
  • 身分証明書運転免許証など、ご本人を確認できるもの。

売買契約のとき

買主が決まり、契約を結ぶ段階です。

  • 実印・印鑑証明書印鑑証明書は発行から3か月以内のものが求められることが一般的です。
  • 本人確認書類運転免許証やマイナンバーカードなど。
  • 登記済証または登記識別情報所有権を移す手続きで使います。
  • 固定資産税納税通知書税金の精算に使います。

引き渡しのとき

代金を受け取り、物件を引き渡す段階です。

  • 住民票登記上の住所と現住所が異なる場合に必要になることがあります。
  • ローン残債がある場合の関係書類抵当権の抹消手続きに関わる書類です。残債がなければ不要です。
  • 物件の鍵・付帯設備の説明書や保証書お手元にあるものをまとめておくとスムーズです。
  • 振込先口座がわかるもの売却代金の受け取りに使います。

相続した不動産を売るとき

親から受け継いだ家や土地を売る場合は、追加の準備が必要です。

相続した戸建てや土地を売るときは、まず「その不動産を、誰が相続したか」を登記上ではっきりさせておく必要があります。名義が亡くなった方のままだと、そのままでは売却の手続きに進めないためです。この名義変更(相続登記)には、次のような書類が関わってきます。

相続の場合に関わる主な書類

  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本・住民票
  • 遺産分割協議書(相続人が複数いる場合)
  • 相続人全員の印鑑証明書

これらは、相続人の人数や関係、遺言の有無などによって必要なものが変わります。ケースごとに異なり、ご自身での判断が難しい部分でもありますので、どこから手をつければよいか分からない場合も、まずはご相談ください。提携する司法書士とともに、必要な手続きを整理してご案内します。

※このページに記載した必要書類は、一般的な戸建て・土地売却の場合の目安です。物件の状況(住宅ローンの有無、共有名義、相続の内容など)によって、必要な書類は変わることがあります。実際の売却では、お客様の状況に合わせて必要なものを個別にご案内しますので、あらかじめご了承ください。

何を準備すればいいか、
一緒に整理します

「書類が見当たらない」「相続のことがよく分からない」——そんな状態からのご相談で大丈夫です。査定は無料、まずはお気軽にお問い合わせください。

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